市民のための法律家/埼玉県川口市の弁護士・司法書士・土地家屋調査士/川口市民法律事務所
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ごあいさつ
法律の「もめごと」でお困りではないですか?
私たちがそんなあなたのお力になります。
私たち認定司法書士には、
簡易裁判所での訴訟代理権が与えられています。
言い換えれば、争いになっている額が140万円以下ならば、
弁護士さんと同じように裁判ができるということです。
最近では一般の方からの
「少額訴訟を起こしたい」というお問合せが
非常に多くなっていますが、私たちはこの少額訴訟も取り扱っています。
また、争いになっている額が140万円を超える場合でも、
司法書士は訴状などの書類を作成することができますので、
ご自分で裁判手続をする方のサポートをすることもできます。
弁護士さんに依頼しようと相談に行ったら、「着手金20万円」と言われて、
20万円は払えないからとご相談に来られる方がたくさんいらっしゃいます。
弁護士さんはその名の通り「法律のスペシャリスト」で、
争いになっている額が1億円を超える事件でも、
どんなに複雑な事件でも取り扱うことができます。
そのスペシャリストを味方にするわけですから、20万円は決して高いとは言えません。
でも、ちょっと立ち止まって、今あなたが抱えている問題を見返してください。
「法律のスペシャリスト」の力を必要とする事件でしょうか?
あくまで私見ですが、 司法書士に適した事件としては次のようなものが挙げられます。
- (1)お金を貸したが返してくれない。
- (2)売掛金がなかなか回収できない。
- (3)請負代金・修理代金を払ってくれない。
- (4)家賃をなかなか払ってくれない。
- (5)敷金・保証金を返してくれない。
- (6)勤めていた会社を突然解雇された。
- (7)交通事故の修理代金を払ってくれない。
- (8)悪徳商法にひっかかってしまった。
- (9)サラ金の過払金を取り返したい。
当事務所では、いわゆる着手金もいただいておりません。
まずはお気軽にご相談ください。
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川口市民法律事務所 代表:松本 淳 弁護士・司法書士・土地家屋調査士
普通の裁判とは何が違う?少額訴訟の基礎知識
通常の裁判とは異なる少額訴訟について少しおさらいしてみましょう。
その名の通り、請求金額が少額な民事訴訟のことをいいます。
裁判というと何回も裁判を行うイメージが強いかもしれませんが、
こちらは簡易裁判所で行い、
通常の裁判よりもスピーディーに判決を得られるのが一番の特長です。
なぜ少額訴訟があるの?
以前は、金額を問わず通常通りの裁判を行っていました。しかし、請求金額が少額なために、裁判に持ち込むには時間的にも費用的にも釣り合わないというケースが多々あったのです。
賃貸物件の敷金の返金であったり、アルバイトの給料の不払いであったり、隣人とトラブルによる損害賠償であったり……数十万円という少額は、たとえ手にできたとしても裁判費用にほとんどが消えてしまいます。そのため、多くの方が少額なのを理由に泣き寝入りしていたのです。そこで設けられたのが少額訴訟の制度です。通常の裁判訴訟費用よりも抑えた金額で、スピーディーに審理が行われる本制度は広く受け入れられました。
特徴
- ・やり取りされるのは金銭のみ
- ・通常は1日(平均1〜2時間)で審理が終わる(そのため1日で扱える内容に限られる)
- ・同一の簡易裁判所で同じ年に10回以上訴えを起こすことはできない
- ・訴えられた側は反訴や控訴はできないが、異議申立はできる(通常訴訟に移行される)
- ・訴訟の途中で話し合いにより解決(和解)することができる
こんなときには通常の裁判ではなく少額訴訟を
60万円以下の金銭の支払いを求める場合
少額訴訟で請求できる金銭の上限は60万円以下です。これ以上の金額になると通常の訴訟による裁判となります。あくまで金銭の支払いに限定するため、土地などの不動産、物品の引き渡しなどは行えません。
相手の所在がわかっている
通常の訴訟および裁判であれば、相手の所在がわからなくても訴状を届けるのと同等の対応方法がありますが、少額訴訟にはありません。相手の所在を把握していて滞りなく訴状を届けられること、また相手が通常の訴訟ではなく少額訴訟を希望しない限り、審理は行えません。
証拠がある程度そろっている
審理は1回で決着をつけるため、証拠がすべてそろった状態で当日に臨むケースが大半です。通常の裁判のように何度も繰り返すことはありません。ですから、証拠となる書類や証人をすぐに手配できる状態のトラブルに適しています。
比較的シンプルなトラブルである
1回の審理で決着をつける点、当日までにすべての証拠をそろえる必要がある点などを考慮すると、シンプルな問題であればあるほど適しています。争点が多岐にわたる場合は証拠をそろえるのに時間がかかってしまいます。
─豆知識─「少額訴訟」をちらつかせた悪質な詐欺
通常の訴訟(裁判)と比較して手軽さがある制度のため市民の紛争解決手段として
広く有効活用されている少額訴訟ですが、
一方で悪質な犯罪の手段にも使われてしまっています。
まったく身に覚えがないのに、
ある日突然請求書や督促状が届くワンクリック詐欺などの架空請求詐欺。
この請求においてちらつかされるのが「少額訴訟」の文字です。
受け取った被害者に不安感を与え、効率よく金銭を引き出そうとするために、
法的効力や執行力を連想させる「少額訴訟」の言葉を使用する悪徳業者が存在します。
ただ、書面にて通知しつつも、
本当に審理に持ち込まれると裁判によって自分たちの身元が知られてしまううえに、
反対に詐欺行為を訴えられてしまうリスクがあるため、
実際に訴訟されるケースはほとんどありません。
埼玉川口にある川口市民法律事務所は、
さいたま市・川口市・蕨市・戸田市・所沢市・川越市・越谷市などを中心とした
埼玉県近郊にお住まいの方からの裁判や少額訴訟に関するご相談をお受けしています。
ご相談は無料です。
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